実験にあたっての許可について

物を設置して実験する際には,設置場所を管理している人に許可を取る必要があるように,海の上でも浮体を浮かばせるには許可が必要です.
今回実証実験でブイを浮かばせる地点は以下の地図に示す4地点です.ですのでこの地点でのブイ設置に関して,商船科の前畑先生に申請をして頂きました.

まず地点1は小松港のため港則法の適用海域になり広島海上保安署に作業許可申請をする必要があります.また地点2は海上交通法適用海域になり,広島海上保安署に届出書を提出する必要があります.それ以外は一般海域となり山口県土木建築事務所や山口県漁業協同組合,大島町漁業協同組合への相談・許可が必要になります.



